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誹謗中傷で名誉毀損罪が成立するには? 侮辱罪との違いや告訴の手順、事例を解説

最終更新日 2024.10.7

ネット上でデマを流された、悪質な口コミが投稿されているなど、インターネット上での誹謗中傷に悩まされている企業は多いのではないでしょうか。

口コミや投稿などで誹謗中傷を受けた場合、どういったケースであれば名誉毀損にあたるのかについてや、認定条件、被害を受けた場合にとるべき対応策について解説していきます。

なお、名誉毀損かどうかに関わらずすぐに誹謗中傷を即解決したい方は、プロにお任せください。

目次

名誉毀損とは

名誉毀損とは、相手の名誉を傷つけて社会的な評価を落とす行為です。刑法によって定義されている犯罪でもあるため、その条件に該当した場合には法的措置をとることができます。まずは名誉毀損の条件、そしてよく似ているけれど異なる侮辱罪との違い、刑法上の責任など、名誉毀損の特徴を説明していきます。

名誉毀損の要件

名誉毀損は、ネット上の投稿などでも、条件に当てはまっていれば名誉毀損罪が成り立ちます。名誉毀損は「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損」すること、と法律により定義されています。

この「事実」は真実だけとは限定されていません。真実・虚偽のどちらでも、実際に起こった事柄として情報を広めた場合には名誉毀損にあたります。さらに、その情報を不特定多数の人に知らせたり、だれでも知りうる状況においたりする「公然性」も条件のひとつです。これらの条件に該当する状態を作り出して相手の社会的評価を低下させたときに、名誉毀損したとして処罰の対象になります。

公開しているTwitterやInstagramなどのSNS、爆サイ・5ちゃんねるなどの掲示板サイトだけでなく、個人的なブログやSNSで陰口などの投稿を行った場合でも、不特定多数の人が見る可能性があるため、悪意が伴っていると判断されると名誉毀損に該当します。ブログやSNSのアクセス数、そのアカウントが鍵つき(公開範囲をある程度限定する設定)であるかなどは判断基準にはなりません。ネット上への書き込みは、現在のアクセス数に関わらず、内容が拡散される可能性があるため名誉毀損の条件を満たします。

ただし名誉毀損には「公共の利害に関する場合の特例」も定められています。この特例により、「公益を図る目的」で事実を摘示した場合は名誉毀損に該当しません。

参照元:刑法|e-Gov法令検索

侮辱罪との違い

名誉毀損によく似た侮辱罪という犯罪も存在します。どちらも相手の評価を落とす原因となるなどよく似ているのですが、実際に行われる内容に微妙な違いがあります。

名誉毀損と侮辱罪の主な違いは「事実を摘示しているかどうか」です。不特定多数の人々に具体的な事柄を事実として摘示し、相手の社会的評価を落とした場合が「名誉毀損」です。「侮辱罪」には、名誉毀損のような詳しい事実が摘示されないケースが該当します。多数の人々に知られるように、単純な悪口などで相手を侮辱したり罵ったり、ネット上に書き込みを行ったりした場合には「侮辱罪」が該当します。

「バカ」「マヌケ」などの悪口や、身体的な特徴を冷やかす言葉、企業イメージを下げる批判的な言葉が使われている場合、名誉毀損ではなく侮辱罪です。大勢の前でどなった場合でもネット上に悪意ある書き込みをした場合でも、その言葉の内容によって名誉毀損と侮辱罪に区別できます。

侮辱罪には、具体的に誹謗中傷を行っている名誉毀損よりもやや刑事罰が軽く、民事で請求できる損害賠償や慰謝料の額が低いという特徴があります。

刑事上の責任

名誉毀損は刑法230条で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と定められています。名誉毀損の条件を満たす行為で他人の社会的な評価を落とした場合、名誉棄損罪が成立します。

ただ、名誉毀損は親告罪のため、告訴権者(被害者)が捜査機関に告訴しない限り警察が捜査して犯人を起訴することはできません。また、刑事では過失ではなく「故意に」事実を摘示した場合に罪となります。告訴権者が被害をそのまま放置しておくと犯人は名誉毀損を問われることがないため、相手の不法行為を刑事事件として訴えたい場合には告訴を行わなければなりません。告訴したあとに初めて警察の捜査が行われ、被疑者を捜査して得た証拠から立件が可能となった場合に犯人が逮捕されます。その後、刑事裁判で有罪判決が言い渡された場合に犯人には名誉毀損の刑事罰が科され、前科がつきます。

初犯では通常科せられる刑罰が重くなりにくいのですが、名誉毀損は懲役や禁固刑に科せられるケースもあるなど、重い刑罰が科される犯罪です。

損害賠償金の金額

名誉毀損は、刑事事件のほかに民事で訴訟できる場合もあります。たとえ名誉毀損の原因となった「事実の摘示」が故意でなかったとしても、犯人が特定できていれば、被害者は犯人に民事で損害賠償を請求できます。故意ではなく軽い気持ちでネットに書き込みをしたり、うわさ話をしたりしただけでも民事の名誉毀損が成立するため、名誉毀損による被害を終息させるために訴訟を行うケースもみられます。

民事事件には一般的に示談交渉や調停、民事訴訟などがあり、民事で行うのは損害賠償金額を決めるための話し合いや裁判です。犯人が訴訟で負けても名誉毀損の前科がつくことはありませんが、損害賠償金を支払う義務が生じるので、金銭面で懲罰を与えられます。

民事で名誉棄損罪を訴えた場合の慰謝料相場は10~100万円程が一般的です。ただし被った損害が大きいと、慰謝料や損害賠償額も高額になります。これまでに犯人の誹謗中傷により被害者が自殺した場合や、企業の大幅なイメージダウンにつながり、大きな損害が生じた場合などは、数百万円の賠償金が認められたケースもあります。

損害賠償金の支払いが正式に決定した場合で、なおかつ支払いが滞ったときには強制執行の手続きを行い、給料や資産などの差し押さえが可能です。

man looking at laptop

名誉毀損罪と認められないケース

名誉毀損罪として訴えるためには、罪の要件を定める刑法の内容を満たす必要があるため、誹謗中傷と感じた場合でも名誉毀損罪として認められないケースもあります。

名誉毀損罪と認められない場合について、以下の2つの場合を紹介します。

刑法が定める成立要件を満たしていない場合

名誉毀損罪の成立について定める刑法230条の要件を満たしていない場合は、名誉毀損罪として認められません。

刑法230条では、名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」に成立すると定められています。
「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」という各要件のうち一つでも満たさない要件がある場合には、名誉毀損罪は成立しないため、注意が必要です。

「公然」とは、多くの人が認識しうる状態になっていることを指し、具体的には誹謗中傷などの情報が噂として多くの人に知れ渡っている状態です。
「事実を摘示」については、個人を特定するような内容が記載されてることが条件となります。

個人が特定されることで社会的評価を害していると判断できるような事実があるかどうか、特定の人の名誉を毀損しているかどうかが判断されます。

公共の利益に関する事実である場合

刑法230条の名誉毀損罪の成立要件を満たしていても、刑法230条の2を満たしていないと名誉毀損罪として認められません。

刑法230条の2大1項では、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と定められています。

つまり、ある事実を摘示することで公共の利益につながり、かつそれが真実であることが証明できる場合には名誉毀損罪にあたらないということになります。

典型的な例としては、国会議員などの公職にある人の汚職問題などが該当します。

名誉毀損による訴訟となった誹謗中傷の事例

名誉毀損罪として訴訟を起こした事例について紹介します。

論文捏造の情報で名誉を毀損

国立大学の研究者かつ総長に対して論文の捏造・改竄を告発する記事がホームページに掲載された事例です。

名誉毀損罪に関連する「公共の利害」および「公益目的」は認められましたが、捏造の真実性に関する証拠が不十分であったため、名誉毀損と判断されました。

結果として、損害賠償と当該記事の削除、さらに同ホームページに謝罪文を掲載するよう命じられました。

SNSでの誹謗中傷

有名な弁護士が、ブログ上で多数の誹謗中傷コメントを受けた事例です。

この弁護士は発信者情報開示請求を行い、法的措置を進めてコメントの発信者を特定し、刑事告訴しました。裁判所は名誉毀損罪の成立を認め、誹謗中傷を行った者に対して罰金10万円の刑事罰を科しました。

大学裏口入学報道で名誉を毀損

あるお笑い芸人について、大学入学の際に裏口入学をしていたという内容が週刊誌に掲載され、事実無根だとして出版社を相手に損害賠償請求した事例があります。

裁判所は週刊誌による名誉毀損を認め、440万円の損害賠償を命じました。

ネット上の名誉毀損への対策とは

ネット上で名誉毀損にあたる行為をされた場合には、弁護士に相談したり、警察に告訴したりするなどの対策を講じられます。名誉毀損を訴える際には手続きに時間がかかる場合もあるため、企業向けの対策サービスを提供している業者に依頼するのもおすすめです。対策方法の種類や特徴について、詳しく説明していきます。

弁護士に相談する

ネット上で誹謗中傷を受けた場合、書き込んだ人を訴訟できます。誹謗中傷の書き込みをそのままにしておくと、悪い書き込みがあちこちに拡散されて根拠のない悪評が広がるかもしれません。企業のイメージダウンにもつながる誹謗中傷には、弁護士に相談すると法的に働きかけられます。

誹謗中傷の書き込みへの対処方法には、「書き込みの削除請求」「発信者情報開示請求」「損害賠償請求」「刑事告訴」があります。弁護士に相談・依頼した場合、「書き込みの削除請求」から「損害賠償請求」まで、これらの複雑な手続きを全て任せられます。また、刑事告訴や裁判に備えて、誹謗中傷の証拠を集める方法についてのアドバイスも受けられます。

もし誹謗中傷の書き込みを見つけたとしても、なりすましなどで書き込みをした犯人が特定できない場合には損害賠償請求が行えません。ネット上の書き込みはいつまでも放っておくと拡散されるおそれがあるため、早めに犯人を特定し、適した対応を行うことが大切です。弁護士に依頼した場合、誹謗中傷の書き込みがあったサイトなどの運営会社に書き込みの削除請求や発信者情報開示請求を個人で行うよりも短期間で済ませられるため、早い時期に犯人を特定できます。

犯人が特定されると、民事上の損害賠償請求訴訟と刑事事件の告訴状提出が可能になります。民事の損害賠償・慰謝料の請求手続きでは「示談交渉」「民事調停」「民事裁判」によって問題の解決が可能です。基本的にはまず相手と「示談交渉」を行います。

示談では解決が難しい場合に「民事調停」「民事裁判」へと移行していきます。弁護士には、相手の責任追及を行い優位に交渉を進めるためのサポートや、調停、裁判などの手続きを任せられます。慰謝料や損害賠償の支払いだけではなく、今後誹謗中傷をしないと確束させる合意書の作成も可能です。法律面からのサポートにより、手続き上の不安を解消しながら、適切に問題を解決できます。

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警察に告訴する

誹謗中傷の書き込みが悪質な場合や、書き込みをしたあとにも全く反省していない場合など、問題を起こした相手を名誉毀損罪に問い刑事罰を受けさせたいときには警察に告訴できます。

名誉毀損は先述した通り「親告罪」であるため、被害者が自分で警察に告訴しないと捜査が行われず、犯罪事件として立件もされません。名誉毀損や器物損壊罪など一部の犯罪は告訴されない限り犯人が起訴されないため、犯人の処罰を望む場合は被害者が告訴を行う必要があります。

告訴とは、犯罪被害にあった被害者が検察官や警察などの捜査機関に犯罪の事実を申告すると同時に犯人の処罰を求めることです。被害届の提出とも似ていますが、被害届は犯罪が行われた事実を申告するだけのもので、犯人の処罰を求めてはいないところが異なります。

告訴された場合、警察は捜査を行って犯罪の事実を示す証拠物を検察官に送付する義務が生じます。検察官は主にそれら証拠を元に検証したり、犯人の取り調べを行ったりします。さらに告訴後の起訴や不起訴などの処分内容、理由を告訴した人に通知します。

名誉毀損の告訴は、必ずしも受理されるとは限りません。

証拠が不十分な場合や、事件性がないと判断された場合など、告訴内容が刑事事件として取り上げられる要件を満たさない場合には、告訴をしても受理されません。告訴状を提出する際には、受理される内容で作成する必要があります。

また、名誉毀損の告訴と起訴には時効があるので、告訴する時期にも注意が必要です。告訴の時効は被害者が名誉毀損の事実を知ってから半年以内、起訴は犯罪行為が終わってから3年と定められています。

名誉毀損されている事実を知った場合、半年以内に告訴しないとそれ以降には告訴ができなくなります。そして、犯罪が終わってから3年以上経っている場合には起訴の時効が過ぎているため、告訴も不可能です。

捜査機関に受理される適切な告訴状を作成するなど、手続きを効率よく進めるためには弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

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専門業者に対策を依頼する

名誉毀損の被害に遭ったとき、急いで民事裁判や刑事告訴の手続きを進めたとしても、手続きには時間がかかる場合があります。手続きが順調に進むまで誹謗中傷が書き込まれたTwitterなどのSNSや掲示板サイトをそのまま放っておくと、問題の書き込みがさらに拡散されたり炎上したりするおそれがあります。企業のイメージダウンにつながるような問題のある書き込みは、多くの人々に見られる前に少しでも早くネット上から削除しなければなりません。

ネット上の書き込みなどにより誹謗中傷を受けた場合、弁護士に依頼して警察などへの手続きを行う以外に、インターネット上で書き込みを見つけにくくするための対策をとることもできます。インターネット上の悪質な投稿や書き込みを見られにくくするためには、ネット上の誹謗中傷を防ぐ専門業者のサービスを利用するのがおすすめです。

企業向けの誹謗中傷対策サービスには、「オンライン評判管理対策」や「ミマモルン -Mimamorn-」があります。これらのサービスを利用すると、ネット上の誹謗中傷による被害を最小限に抑えられます。

「オンライン評判管理対策」サービスでは、主に「ネガティブサイト対策サービス」「ネガティブキーワード対策サービス」「リスク検知ツール『Bench Mark』」の3つの機能でWEBリスクを解決し、対策を行います。「ネガティブサイト対策サービス」は、GoogleやYahooなどの検索結果上位に誹謗中傷サイトを表示させないサービスです。ユーザーが誹謗中傷を書き込まれているサイトを見る機会を減らすことで、問題ある書き込みの拡散や炎上を防ぎます。

「ネガティブキーワード対策サービス」では、検索エンジンの入力補助や関連検索で自動的に表示されるキーワードの中に誹謗中傷キーワードが含まれていないかを早期に発見します。発見が早ければ、多くのユーザーが目にする前にキーワードを削除できます。

独自開発の誹謗中傷対策専門ツールが「リスク検知ツール『Bench Mark』」です。検索エンジンで表示される検索結果上の誹謗中傷サイトやキーワードを常に監視し、新たに誹謗中傷サイトやキーワードが発生した場合にアラートを通知します。問題の表示履歴が残せるため、状況確認や対策に活かせます。
オンライン評判管理対策

「ミマモルン -Mimamorn-」は、誹謗中傷の拡散や情報漏洩などのトラブルを未然に防ぐモニタリングサービスです。事前登録した炎上リスクのおそれがあるキーワードをAIが24時間365日監視するため、トラブルを早期に発見します。TwitterやGoogleなど11ものメディアを自動巡回しているので、幅広い範囲での検知が可能です。毎月作成するリスク状況と企業の評判ステータス分析レポートや、リスク発見時のリスクコンサルティング提供サービスなど、充実した誹謗中傷リスク対策を低コストで導入できます。
ミマモルン -Mimamorn-

まとめ

ネットの誹謗中傷・名誉毀損は泣き寝入りせずに対策しましょう。

ネット上で名誉毀損の原因になる誹謗中傷の書き込みや投稿は拡散されやすいため、企業の評判や売り上げに大きな影響を与える可能性があります。

ユーザーが気軽に書き込んだ誹謗中傷であっても、店舗や企業に大きな被害を及ぼす悪質な名誉毀損に該当する場合もあります。問題のある誹謗中傷に対しては、弁護士に相談するなど、しっかりとした対策をとることが大切です。

法律面以外にも、悪質な投稿がユーザーの目に入らないようシステム上の対策を行って炎上リスクを抑えるなど、適切な対策を検討しましょう。

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