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YouTubeの誹謗中傷動画・コメントによる被害対策とは? 特定方法などを紹介

最終更新日 2024.10.7

>>>当社のYoutube誹謗中傷対策の詳細はこちら

「YouTubeの誹謗中傷動画による被害を解決する方法とは」
「YouTubeの誹謗中傷動画で問われる可能性がある罪とは」
「YouTubeの誹謗中傷動画は削除できるのか?」

近年、YouTubeの誹謗中傷動画による被害が増えています。
YouTubeはユーザー数が非常に多いため、自社や商品、サービスにとってネガティブな内容が含まれている動画が投稿されることによって、大きな被害につながる可能性があるでしょう。

そのため、YouTubeの誹謗中傷動画は放置せず、すぐに対応しなくてはいけません。
そこで今回は、YouTubeの誹謗中傷動画による被害を解決する方法を5つ紹介します。

目次

方法1.YouTubeに動画の削除申請を行う

YouTube(Google)の運営に対して削除申請を行うことによって、誹謗中傷動画を削除してもらえる可能性があるため、すぐに実施しましょう。
YouTubeは、以下のようなコンテンツの掲載を禁止する旨をコミュニティガイドラインで規定しています。

  • スパムと欺瞞行為:他のユーザーに誤解を与えたり、詐欺、スパム、不正を行ったりすることを目的としたコンテンツ
  • デリケートなコンテンツ:ヌードや性的なコンテンツ、自傷行為が児童の目に触れないようにする必要がある
  • 暴力的または危険なコンテンツ:意のある表現、搾取行為、暴力的な描写、悪意のある攻撃や、有害で危険な行為を助長するコンテンツ
  • 規制品:銃器など、販売が許可される商品と禁止される商品
  • 誤った情報:特定の種類の誤解を招くコンテンツまたは虚偽が含まれるコンテンツで、深刻な危害を及ぼす可能性のあるもの

参考:YouTube ヘルプ/YouTube のコミュニティ ガイドライン

上記、YouTubeのコミュニティガイドラインに違反している場合であれば、誹謗中傷動画を削除してもらえる可能性は高いでしょう。

YouTubeの誹謗中傷動画を削除するためには、対象となる動画のサムネイルをクリックして再生画面に移動した後、動画下部にある「…(縦の点)」の「報告」をクリックします。
該当項目にチェックし、必要事項を記入して送信すれば手続きは完了です。
なお、パソコンとスマホの両方から削除申請を行えますが、若干方法が異なるため注意しましょう。

また、YouTubeヘルプの「プライバシー侵害の申し立て手続き」からも、削除申請は行うことが可能です。
画面の指示にしたがって、該当項目へのチェックや記入をしながら手続きを進めます。

なお、YouTubeの削除申請を行う方法については、以下の記事で詳しく紹介しているため、あわせてご確認ください。

YouTubeの削除申請を行う方法とは?動画とコメントそれぞれについて解説
(過去に入稿した本記事への内部リンクを設置してください)

方法2.動画を投稿したユーザーと交渉する

動画の概要欄などに書かれている連絡先から、誹謗中傷動画を投稿したユーザーに直接コンタクトを取り、交渉することによって、削除に応じてもらえる可能性もあります。
ただし、弁護士を介さずに交渉を行っても、まともに取り合ってもらえないことも多く、ハードルが高いと言わざるを得ません。
最悪の場合、交渉が決裂し相手を怒らせてしまうことによって、嫌がらせがひどくなるリスクもあります。

また、誹謗中傷動画を投稿したユーザーを特定できない場合もあるため、そもそも連絡ができないケースも想定されるでしょう。
そのような場合は、弁護士に相談し、加害者であるユーザーを特定しなくてはいけません。

方法3.弁護士に相談に依頼する

弁護士に依頼することによって、YouTubeの誹謗中傷動画を投稿したユーザーの特定や、削除交渉、裁判の実施などが行えます。
ここでは、弁護士に相談してYouTubeの誹謗中傷動画を削除する方法などについて確認しておきましょう。

YouTubeに対して発信者情報開示請求を実施

企業側だけでは、誹謗中傷動画を投稿したユーザーの特定ができない場合はあります。
弁護士に依頼することによって、誹謗中傷動画を投稿したユーザーを特定し、交渉してもらうことによって、削除してもらえる可能性があるでしょう。

弁護士に依頼すると、まずYouTubeに対して発信者情報開示請求を実施します。
発信者情報開示請求とは、WEBサイトやサービスの運営会社に対して、問題となるコンテンツや投稿を行ったユーザー情報を開示させる手続きです。
発信者情報開示請求を実施することで、裁判所によってYouTubeは仮処分扱いとなり、該当ユーザーのIPアドレスを得られる可能性があります。
なお、弁護士に依頼する前に、誹謗中傷動画のスクリーンショットやURLなど、可能な限り多くの証拠を集めておくことが大切です。

YouTubeが発信者情報開示請求に応じた場合、加害者となったユーザーのIPアドレスを入手できます。
ただし、YouTubeは海外企業のため、交渉にはスムーズに応じない可能性もあるため、確実に成功するとは言えないでしょう。

プロバイダに対して発信者情報開示請求を実施

YouTubeから得たIPアドレスを参照することによって、プロバイダを特定することが可能です。
次は、弁護士を介して、プロバイダに発信者情報開示請求を実施します。
プロバイダは裁判所に仮処分扱いとなり、YouTubeで誹謗中傷動画を投稿したユーザーの情報提供が申し付けられます。

裁判所が誹謗中傷による被害が甚大であると判断すれば、該当ユーザーの氏名や住所を入手することが可能です。
この段階で、ようやくYouTubeの誹謗中傷動画を投稿したユーザーとコンタクトが取れるようになります。

加害者に対して損害賠償・民事訴訟を実施

特定した住所に対して、損害賠償請求を行う旨を記載した内容証明郵便を、弁護士経由で加送付します。
その後、加害者と交渉して、動画の削除依頼や慰謝料などの交渉を実施する流れです。
交渉に応じてもらえれば、誹謗中傷動画を削除してもらえるため、問題の根源を消滅させられます。

しかし、交渉が決裂した場合は、加害者に対して民事・刑事訴訟を実施することが必要です。

プロバイダ責任制限法の改正による影響

近年、ネットによる誹謗中傷被害が増加したため、被害の抑制を目的にプロバイダ責任制限法が、2022年10月1日に改正されました。

プロバイダ責任制限法の改正によって、2つの発信者情報開示請求を、非訟手続(裁判所が後見人的な立場で支援する、非公開で進められる手続き)という形式で、1度に実施することが可能です。
YouTubeとプロバイダに対して、同時に発信者情報開示請求が行えるため、手続きにかかる期間が大幅に圧縮されるようになった点は大きなメリットだと言えるでしょう。

また、改正プロバイダ責任制限法では、ログイン時のIPアドレスを開示請求できるようになりました。
旧プロバイダ責任制限法においては、プロバイダ側にログイン時のIPアドレスを開示する義務はなく、加害者を特定できないこともありました。

しかし今回の改正によって、ログイン時のIPアドレスは「特定発信者情報」と明文化されたため、プロバイダ側に開示義務が発生している点が特徴です。
そのため以前に比べ、加害者を特定できる可能性が高くなりました。

さらに、加害者が情報開示に応じない理由を確認できるようになったことも、プロバイダ責任制限法の改正による効果です。

プロバイダには、ユーザーに対して個人情報の開示可否を確認するための、意見照会を実施する義務があります。
このとき、ユーザーが情報の開示に応じない場合、プロバイダ側に理由を確認しなくてはいけません。

参考:総務省/インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)

方法4.警察へ相談する

殺害予告など、悪質な内容を示唆する動画の場合は、すぐに警察へ相談するべきです。
ただし、単なる誹謗中傷や名誉毀損などの事件の場合、民事として解決できるため、警察に介入してもらない可能性があります。

そのため、弁護士に依頼して十分な証拠集めを行い、被害届や刑事告訴状を作成して、警察へ届けると確実でしょう。

なお、誹謗中傷で警察がなかなか動かない件については、以下記事の内容もご確認ください。

https://effectual.co.jp/sorila/blog/harmful-rumours-police/

https://effectual.co.jp/sorila/blog/slander-police-dontmove/

警察に被害届や刑事告訴状を提出すれば、刑事責任を問うことも可能です。
なんらかの刑事罪に該当することを証明できれば、加害者は逮捕されます。
ただし、裁判を実施するか、拘留期間が延長されるかについての判断は、検察側が実施するため、確実に刑事裁判になるとは言い切れません。
また、加害者と刑事裁判を行った場合、慰謝料を請求できなくなる点にも注意が必要です。

誹謗中傷裁判の実施方法については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

https://effectual.co.jp/sorila/blog/slander-trial/

ここからは、YouTubeの誹謗中傷動画によって、成立する可能性がある罪を紹介します。

侮辱罪

侮辱罪とは、相手を馬鹿にする、辱しめる行為などによって、他人の名誉を傷つけることで成立する罪です。
侮辱罪は、以下の条件を満たすことで成立する可能性が高いでしょう。

  • 公然性があること:SNSやネット掲示板など、不特定多数の人々に内容が認識される状況
  • 侮辱にあたること:「バカ」「間抜け」など、他人の人格を蔑視する行為
  • 特定の個人や法人が対象であること:個人だけでなく法人も対象

侮辱罪は、事実の摘示は不要なため、個人的な意見や憶測だった場合も罪の対象となります。
なお侮辱罪は、ネット上の誹謗中傷被害が増えたことを背景に、2022(令和4)年より厳罰化されました。
侮辱罪が成立した場合、加害者に対して1年以下の懲役、もしくは金庫、30万円以下の罰金・拘留・科料の刑事材に問われる可能性があります。

参考:e-Gov 法令検索/刑法(明治四十年法律第四十五号)231条

名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、事実を公然と摘示したうえで、他人の名誉を毀損した場合に成立する罪です。
名誉毀損罪は、以下の条件を満たすことによって成立する可能性が高いでしょう。

  • 公然性があること:SNSやネット掲示板など、不特定多数の人々に認識される状況
  • 事実を摘示すること:具体的な事実・行為を晒された状況
  • 他人の名誉を毀損していること:特定個人の名誉が毀損されている状況

名誉毀損罪は、事実の有無を問わないため「バカ」「アホ」などの誹謗中傷によって成立する可能性があります。

名誉毀損罪が成立した場合、加害者に対して3年以下の懲役、禁固、または50万円以下の罰金を支払う義務が発生するでしょう。

参考:e-Gov 法令検索/刑法(明治四十年法律第四十五号)230

信用毀損罪・業務妨害罪

信用毀損罪とは、事実無根の誹謗中傷などによって、他人の名誉を毀損した場合に成立する罪です。
一方、業務妨害罪は、ネット上の誹謗中傷行為によって業務を妨害したときに成立します。

信用毀損罪、および業務妨害罪は、以下の条件を満たすことによって成立する可能性があります。

  • 事実無根の情報であること:事実の場合、信用毀損罪は不成立
  • 虚偽の情報であることを認識したうえで発信すること:事実無根であることを加害者が知らなかった場合は不成立
  • 経済的信用を下げる可能性がある:被害者の経済的信用が下がる可能性がある場合、信用毀損罪が成立

信用毀損罪や業務妨害罪が成立した場合、加害者に対して3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が発生する可能性があります。

参考:e-Gov 法令検索/刑法(明治四十年法律第四十五号)

方法5.誹謗中傷対策業者に依頼する

誹謗中傷対策業者へ依頼することによって、YouTubeの誹謗中傷動画による被害を抑制できる場合があります。

逆SEOなどの施策を実施することによって、誹謗中層コンテンツをユーザーが目にする機会を減らし、被害を抑制することが可能です。
逆SEOとは、対象となるWEBサイトの検索順位を下げるための施策で、通常のSEOと目的が逆であるため、このように呼ばれています。

また、YouTubeのサジェスト汚染(検索エンジンにキーワードを入れた際、一緒にネガティブなキーワードが表示される現象)への対策を実施してもらえる可能性もあるため、風評被害の抑制に直接的につなげられるでしょう。

YouTubeの誹謗中傷動画対策はプロに相談するのが得策

YouTubeの誹謗中傷動画を放置すると、自社にとってネガティブな情報が拡散されます。
その結果、企業側に深刻なダメージを与える可能性があるため、以下の方法から最適なものを選択し、速やかに実施しましょう。

  • YouTubeに動画の削除申請を行う
  • 動画を投稿したユーザーと交渉する
  • 弁護士に相談に依頼する
  • 警察へ相談する
  • 誹謗中傷対策業者に依頼する

確実に被害を抑制するために、YouTubeの誹謗中傷動画対策は、プロへの相談するのが得策だと言えます。
なお、YouTubeの誹謗中傷動画による被害を抑制するためには、エフェクチュアルの「オンライン評判管理対策」もおすすめです。

オンライン評判管理対策とは、法律では解決できない誹謗中傷被害をWEBリスクのコンサルタントが解決するサービスで、以下2つの施策を実施します。

  • ネガティブサイト対策サービス
  • ネガティブキーワード対策サービス

それぞれのサービスについて、簡単にご紹介します。

ネガティブサイト対策サービス

ネガティブサイト対策サービスとは、検索エンジンにおける入力補助・関連検索の誹謗中傷キーワードや、検索結果上の誹謗中傷サイト対策サービスです。
企業の情報発信力を高めることによって、GoogleやYahoo!における、誹謗中傷コンテンツが掲載されたWEBサイトやSNSの上位表示を抑制できます。

検索順位を10位以下に落とすことで、ユーザーが閲覧する機会を大幅に減らせるため、YouTubeの誹謗中傷動画による被害の抑制につながるでしょう。

ネガティブキーワード対策サービス

ネガティブキーワード対策サービスとは、検索エンジンの入力補助・関連検索に表示される誹謗中傷キーワードを対策するものです。
当社モニタリングシステムが、誹謗中傷キーワードを早期に発見し、迅速に対策が打てるようになります。
例えば、飲食店を対象にした「〇〇 まずい」といったサジェスト汚染が発生した場合、来客数が激減する可能性もあるため、確実に実施したい施策と言えるでしょう。

YouTubeの誹謗中傷動画による被害抑制対策を検討する際には、ぜひエフェクチュアルへお気軽にご相談ください。

>>>当社のYoutube誹謗中傷対策の詳細はこちら


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