最終更新日 2024.11.20
魔が差して他人を誹謗中傷する内容や個人情報を掲示板やサイトに書き込んでしまったことを後から悔やむ経験をした人もいるのではないでしょうか。
不用意な書き込みによって流出した個人情報が悪用されたり、誹謗中傷性の高い書き込みによって最悪の場合、名誉毀損などの罪に問われたりする場合もあります。
そこでこの記事では、自分で行った掲示板の書き込みを削除する方法を解説します。
削除を依頼する際のポイントや、不用意な書き込みが招くリスクなどについても紹介しているので、今一度気軽な気持ちで書き込みを行うことの危険性を理解しておきましょう。
自分の書き込みを削除依頼する方法とポイント
魔が差して誹謗中傷性のある内容や、個人情報の流出を伴う内容を掲示板やサイトに投稿してしまった場合の削除依頼の方法とポイントを解説していきます。
大前提として、必ずしも削除申請に応じてもらえるわけではないので、まずは不用意に書き込みを行わないよう注意しましょう。
問い合わせフォームから削除依頼
掲示板やサイトに投稿した自分の書き込みを削除したい場合、問い合わせフォームを利用するのが一般的です。削除したい書き込みがわかりやすいように以下の情報を正確に記載したうえで依頼を行いましょう。
- 氏名・メールアドレスなどの基本情報
- 削除を依頼する書き込みの内容やURL
- 書き込みを行った日時
- 削除を依頼する理由
5chなどの掲示板では、削除要請フォームに入力した内容が削除スレッドで公開される場合があるので、本名やプライベートのメールアドレスなどは極力使用しないように注意しましょう。
各サイトや掲示板の特性も確認したうえで依頼を行う必要があります。削除依頼が済んだら管理者からの返信を待ちましょう。
対応が遅れる場合もありますが、頻繁な催促は避け、必要に応じて弁護士への相談も並行して進めておくのがベターです。
反省の意をこめて依頼することがポイント
基本的にサイトや掲示板は、削除は必要最低限としているケースが多いのが特徴です。
被害者からの申し出であれば取り合ってくれても自分の投稿の削除には取り合ってくれないケースも多い点には注意が必要です。
とはいえ、削除の判断は機械やAIが行うのではなくサイト管理者や削除担当者が行うので、反省の意を示し、自分の書き込みが他者に不快感を与えるおそれがあることを真摯に伝えましょう。
削除依頼が通らない場合、再度依頼する際には同様に反省の意を込めて対応しましょう。運営者からの信頼を得やすくなり、削除依頼が受理される可能性が高まります。
丁寧で冷静な言葉遣いで文章を書くよう意識してください。
不用意な書き込みが招くリスク・デメリット
ここでは不用意な書き込みがどのようなリスクやデメリットを招くのかを解説していきます。
気軽な気持ちで行った書き込みが大きな罪・責任に問われるケースも珍しくありません。自分を守るためにも書き込みを行う際は一度立ち止まって内容に問題がないか確認を行いましょう。
刑事責任
インターネット上で不用意な書き込みを行うと、刑事責任を問われるリスクがあります。特に他人への誹謗中傷は、名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・信用毀損罪・業務妨害罪などに該当する場合があります。
開示請求されて投稿者が特定されると、刑事告訴される可能性もあり、「バレないだろう」と気軽な気持ちで書き込みを行うことには大きなリスクがあるといえるでしょう。
インターネット上での書き込みには十分な注意が必要。法律に抵触するような内容を投稿することは他者を傷つけるだけでなく、自分自身が大きな不利益を被る可能性を孕んでいることを理解しておきましょう。
民事責任
不用意な書き込みによって他人の権利や利益を侵害した場合、民事責任を問われることもあります。
具体的には、名誉毀損やプライバシーの侵害などが該当し、被害者から慰謝料や損害賠償を請求される可能性があります。
例えば、個人の悪口や誹謗中傷をネットに投稿し、それが相手に精神的苦痛を与えた場合、慰謝料・精神科への通院費や治療費、企業のブランドイメージを失墜させた場合は多額の損害賠償請求がされるケースが想定されます。
刑事・民事問わず法的リスクを回避するためにも、自分の書き込みが他人にどのような影響を与えるかを考慮し、慎重に書き込みを行うことが重要です。
個人情報の悪用による被害
不用意な書き込みによって個人情報がネット上に公開されると、個人情報の悪用による被害が生じる可能性も高まります。氏名・住所・電話番号などが流出するとその情報を元にフィッシング詐欺や不正アクセスのターゲットにされたり、クレジットカードを不正利用されたりする場合があります。
さらに、個人情報を利用して他人が不正な行為を行うことも考えられます。例えば、本人になりすましてSNSアカウントを作成し、不適切な投稿を行うことで、その人の社会的信用を失墜させるような事態も起こり得ます。
自分自身の情報だけでなく、知り合いの情報などが漏れないか細心の注意を払って書き込みを行う必要があります。他人の情報を漏らしてしまった場合、被害に応じて損害賠償請求を受けるケースも考えられるので、注意が必要です。
不用意な書き込みが罪に問われるケース
不用意な書き込み、特に誹謗中傷性の高い書き込みは名誉毀損罪・侮辱罪などの罪に問われる場合もあります。それぞれの罪がどのような場合に成立するのか具体例を交えて解説していきます。
名誉毀損罪
名誉毀損罪は、他者の社会的評価を低下させる行為として刑法第230条に規定されています。
この罪が成立するためには、いくつかの要件があり、まず「公然性」が求められます。これは、不特定多数の人に対して情報が伝達されることを意味し、SNSや掲示板への投稿が該当します。
次に「事実の摘示」が必要です。ここでいう「事実」は、真実であるか虚偽であるかを問いません。重要なのはその内容が他者の名誉を傷つけるものであることです。特定の人物について事実無根の情報を広めた場合、それが真実でなくとも名誉毀損罪に問われる可能性がある点に注意が必要です。
具体的に「◯◯社のAさんは不倫をしている」「俳優の◯◯さんは暴力団と関わりがある」などの書き込みが名誉毀損罪に該当するおそれがあります。
親告罪のため、被害者自身が被害届を出す必要がありますが、違法と判断されれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
参照元:侮辱罪の成立要件は?名誉毀損罪との違いや侮辱罪になる言葉の具体例を紹介
侮辱罪
侮辱罪は、刑法第231条に規定されており、具体的な事実を示さずに公然と他人を侮辱する行為を処罰するもので、他者の人格を蔑視する表現をした場合に成立します。例えば、「バカ」「ブス」といった言葉で他人を貶めるケースなどが該当します。
侮辱罪が成立するためには名誉毀損罪同様「公然性」が必要です。侮辱罪も親告罪であり、被害者の告訴が必要です。
不利益を被ったことの証明が難しく、逮捕に至る確率は低めですが、罪が認められると1年以下の懲役、禁錮、または30万円以下の罰金、拘留、科料が科される場合があります。
参照元:侮辱罪の成立要件は?名誉毀損罪との違いや侮辱罪になる言葉の具体例を紹介
脅迫罪
脅迫罪は、他者の生命、身体、自由、名誉、または財産に対して害を加える旨を告知し、人を脅す行為によって成立する犯罪です。
具体的な例として、「殺すぞ」「家を燃やすぞ」といった発言が挙げられます。相手が実際に恐怖を感じるかどうかに関わらず、危害を加えることを告知する行為そのものが問題になります。
書き込み内容が脅迫罪に該当すると2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される場合があります。
参照元:ネットの脅迫で警察が動く状況とは?脅迫罪の成立要件と対処法|ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)
信用毀損・業務妨害罪
信用毀損罪と業務妨害罪は、刑法第233条に規定されており、虚偽の情報を流布したり、偽計を用いて他者の信用を損なう行為を処罰します。
この罪は、個人や法人の経済的信用や社会的評価を保護するためのものです。例えば、「あの店の料理には異物が入っている」「⚫️レストランは食べ残しを盛り付け直して提供している」といった虚偽の情報を広めることで、その店の評判が落ち、業務に支障が出る場合が該当します。
信用毀損罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。この罪は、被害者からの告訴がなくても成立する非親告罪であり、第三者からの通報でも捜査が開始されることがあります。
業務妨害罪には、偽計業務妨害と威力業務妨害があります。偽計業務妨害は、人を欺く手段で業務を妨害する行為であり、威力業務妨害は暴力や威圧的な手段で業務を妨害する行為です。
ネット上での書き込みでもこれらの罪に問われる可能性があるため、発言には慎重さが求められます。
参照元:ネットの誹謗中傷|信用毀損罪・業務妨害罪の被害者になった方へ
プライバシー侵害は民法上の不法行為に該当
刑法上の罪には該当しないものの、プライバシーの侵害は民法上の不法行為に該当します。
プライバシー侵害は、他人の私生活に関する情報を無断で公開する行為であり、民法第709条に基づく不法行為として損害賠償の対象となります。具体的には、個人の住所や電話番号、顔写真などを本人の許可なくインターネット上に掲載することが該当します。
このような行為は、被害者に精神的苦痛を与えるだけでなく、経済的損失をもたらすこともあります。被害に応じて損害賠償請求などを受ける可能性もあるので、個人情報の取り扱いには十分注意する必要があります。
参照元:プライバシー侵害とは|プライバシー侵害の基準・事例・対処法
自分の書き込みの削除は難しい
SNSでは自分が発信した内容やコメントを自分で削除できますが、ブログや掲示板などには基本的に書き込みを削除する機能はありません。
フォームからの削除申請は可能ですが、あくまで申請ができるというだけで申請が通るかどうかは別問題です。
申請が通らない場合も多々あるので、まずはトラブルを未然に防ぐために不用意な書き込みを行わないよう注意が必要です。
そもそも削除請求は被害者を守るためのもの
フォームからの削除請求のほか、プロバイダ責任制限法に定められた送信防止措置依頼と削除の仮処分命令の申立て(または訴訟)という方法がありますが、いずれも被害者を守るためのものです。
加害者を守るものではないため、被害者側からしか請求できません。加害者側からの請求には応じてもらえない場合も多いため、注意が必要です。
請求に応じてもらえない場合は、専門対策業者や弁護士への相談など別角度からの対応を検討しましょう。
書き込みを行った証明ができるかが鍵
掲示板に行った書き込みが本当に自分のものなのかを証明することが難しい点も、書き込みを削除するハードルが高い要因のひとつ。
サイト管理者は申し出に応じてむやみに書き込みを削除してしまうと、それが本当は別人による書き込みだった場合に表現の自由を奪うことになるため、慎重に対応を行います。
また、各掲示板などにはガイドラインが設けられている場合が多く、基本的に表現の自由を尊重し、削除は必要最低限に留めているケースが多いです。明確にガイドライン違反をしていることを証明する必要があるといえるでしょう。
削除依頼に応じてもらえない場合の対応
削除依頼に応じてもらえないとしても、そのまま不用意な投稿を残したままにしておくのはリスクが伴います。
専門の対策業者への依頼や弁護士への相談など別角度の対応を検討し、速やかに対策を取りましょう。
専門の対策業者に依頼
削除依頼が受け入れられない場合、専門の対策業者に依頼することが有効な手段といえるでしょう。
対策業者は、誹謗中傷やプライバシー侵害などの悪質な書き込みを削除するための専門知識と経験を持っています。専門業者に依頼することで、迅速かつ効果的に問題を解決することが可能です。
専門対策業者でも書き込みを根本から削除することは基本的にできませんが、逆SEO対策などにより問題のある書き込みを検索エンジンの上位に表示させないような対策が可能です。特に企業においては専門の対策業者に相談のうえ、専用のツールを導入することで今後の再発防止にも活かせます。
ただし、業者選びには注意が必要。本来弁護士資格がないとできない法的手続きを行う悪質な業者も存在するため、過去の実績や口コミを事前に確認しておくのがベターです。
弁護士に相談
弁護士に相談するのもひとつの方法。弁護士は法的知識と経験を活かし、サイト管理者との交渉を代行してくれます。
任意交渉や示談交渉といった手段を使ってサイト管理者に再度削除を要請すれば、個人では通らなかった削除申請が通る場合もあります。
弁護士に依頼する場合はネット関係に明るい弁護士を選びましょう。
ネガティブな書き込みをいち早く検知するために「オンライン評判管理対策」がおすすめ
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「リスク検知ツール『Bench Mark』」は、検索エンジンに表示される検索結果上の誹謗中傷サイトやキーワードを常時モニタリングするツール。誹謗中傷サイトやキーワードが現れるとアラートを通知します。
これらの機能を駆使して、他者から企業に向けた誹謗中傷やその拡大を未然に食い止めることができます。すでに誹謗中傷の被害に合ったことがある場合も再発防止の観点から導入を検討してみてはいかがでしょうか。