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ネットでの誹謗中傷に対して訴訟はできる? 弁護士費用や要件などの注意点

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最終更新日 2024.10.7

インターネット上で行われる誹謗中傷は、個人・企業を問わず深刻な風評被害をもたらしかねないものです。
いわれのない誹謗中傷を受けて訴訟を起こした、といった報道を聞くことも少なくありません。
この記事では、弁護士の選び方、弁護士への相談方法や用意するものなど、いくつかの注意点についてご説明します。

目次

インターネットでの誹謗中傷は法律で裁けるのか?

ご自身についてインターネットで誹謗中傷が行われた場合、訴訟を検討する方もいらっしゃいます。
訴訟を提起する前提として、誹謗中傷の犯罪性や罪名を確認しておきましょう。

インターネットやSNSでの誹謗中傷は犯罪となる可能性がある

ブログや掲示板、SNSなどに書かれる内容は多様であり、特定の書き込みが誹謗中傷に該当し、犯罪にまでなるかという判断は難しいものです。
ただ、誹謗中傷の書き込みで犯罪が成立した事例もあり、人権侵犯事件などは近年増加傾向にあるとされています。

犯罪となるケースのポイントは、権利侵害があることです。プライバシーの暴露による精神的苦痛や、虚偽の書き込みによる客離れといった被害があれば、権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。
もっとも実際に訴えるとなると、プロバイダへの情報開示など手続きが煩雑なため、ハードルは高いといえます。

誹謗中傷はどのような罪になるのか?

インターネット上での誹謗中傷は、刑法上の犯罪となる可能性があります。
具体的には名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪、脅迫罪などの罪名が考えられるでしょう。
刑法上の犯罪に当たれば、書き込みをした者には刑事罰が科せられることもあります。

また、それとは別に民事での損害賠償義務が生じる可能性もあるでしょう。

誹謗中傷の訴訟を弁護士に依頼するのが一般的な理由

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誹謗中傷の訴訟対応は弁護士に依頼することで、さまざまな負担軽減に繋がります。
以下、具体的なポイントを見ていきましょう。

発信者情報開示請求の難しさ

訴訟の前提として、誹謗中傷をしてきた人物の住所・氏名を明らかにする必要があります。
この手続きが発信者情報開示請求です。

請求の大まかな流れとしては、サイト運営者に投稿者のIPアドレスとタイムスタンプを開示させ、プロバイダを特定し、プロバイダから契約者の住所・氏名を開示させるというものです。
長期間かかることもあって個人での対応はハードルが高く、手続きに慣れた弁護士に任せるほうが確実でしょう。

精神的な負担の軽減

法人の場合

誹謗中傷を受けると精神的にダメージを受けることは少なくありません。
法人として誹謗中傷を受けた場合でも、SNSが炎上した場合はSNS担当者が、特定の商品が誹謗中傷を受けている場合はその担当者個人が、対応に追われ、心身ともに負担を覚えることは少なくありません。

その点、弁護士に依頼をすれば諸々の対応を任せることができ、企業として誹謗中傷への対応に時間をとられることなく、本来の業務に集中できます。
該当の担当者の精神的な負担も軽減され、退職などのリスクを防げます。

個人の場合

個人が誹謗中傷の対象となったときも、弁護士に任せることで事案への関わりが減るため、気持ちの安定が図れるばかりでなく、訴訟準備などに時間や労力が取られず済むでしょう。
また、第三者が間に入ることで冷静な対応もしやすくなります。

誹謗中傷する相手と直接やり取りすることによる危険も避けられるのもメリットです。

裁判を有利な展開に導き、慰謝料の支払い額が変わる可能性がある

弁護士に依頼したほうが裁判を有利に進めやすく、慰謝料の金額も高くなる可能性があります。
慰謝料の額が変わらなくとも、個人で対応するより訴訟にかかる時間が短くなるなど、望ましい結果に結びつきやすくなるでしょう。

弁護士へ依頼する時に準備しておきたいモノ

ここではインターネット上の誹謗中傷を訴えるケースで、弁護士へ依頼する時に準備しておきたいモノを説明します。
大きく分けて、準備すべきモノは「証拠となる資料」「経緯を示す資料」「契約手続きに用いる書類など」の3種類です。

まず、訴訟では誹謗中傷を受けた事実の証明が求められるため、誹謗中傷画面をキャプチャした画像や、誹謗中傷が書き込まれているブログ・掲示板などのURLを証拠として用意しましょう。
次に、書き込みの内容や背景によっては損害賠償額も変わってくる可能性があるので、今までの経緯を記載した表なども用意しておくのが望ましいでしょう。

さらに、相談した弁護士が信頼できると判断し、契約を結ぶと決めたときのために、身分証明書と印鑑も必要です。

これらを準備しておくことで、弁護士が訴訟へ向けて動きやすくなり、解決も早まることが期待できます。

誹謗中傷を受けた時の弁護士の選び方

弁護士に依頼する場合、誰でもいいというわけにはいきません。
法律の分野は幅広いため、弁護士にも得意分野があるためです。

誹謗中傷や風評被害による損害賠償を求めるなら、インターネット上での誹謗中傷を取り扱った経験がある弁護士を選ぶべきです。
信頼できる知人や顧問弁護士に紹介してもらえるなら、より確実といえるでしょう。
そうできないのであれば、インターネットで検索すると、誹謗中傷を扱う弁護士事務所も多く見つかります。

また、インターネット検索ではいろいろな事務所が出てきて判断に迷う方は、日本弁護士連合会(日弁連)のウェブサイトから最寄りの法律相談センターを予約することもできます。法律相談センターとは、各地の弁護士会が運営する法律相談所です。

弁護士へ依頼した時の一般的な費用と期間

弁護士への依頼を検討するにあたり、解決までの期間や費用を把握しておくことは重要です。
ここでは期間と費用のほか、依頼に伴う注意点を説明します。

弁護士へ依頼した時にかかる期間

誹謗中傷の相手方が不明な場合、訴訟対応を弁護士に依頼すると、まず発信者情報開示請求から取りかかります。
サイト運営者やプロバイダの対応スピード、プロバイダ責任制限法に基づく開示要件の該当性チェックなどに時間がかかるため、およそ半年から1年ほどと見ておいたほうがいいでしょう。

ただ、プロバイダ側が保存期間の過ぎたデータを消去してしまったり、加害者が投稿を削除してしまったりというケースもあります。
そうなると誹謗中傷を訴えるのは困難、もしくは不可能となるため、弁護士へ依頼する場合はなるべく早めにするのがよいでしょう。

弁護士へ依頼した場合の費用

弁護士費用には着手金、報酬金、実費の3つがあり、それぞれの費用設定は事務所ごとに異なります。
また、依頼の目的が誹謗中傷の削除要求のみか、相手方の特定や賠償請求を含むのかによっても費用は変動します。

具体的な費用は各事務所や弁護士に問い合わせるのが確実ですが、相場としては総額で20万~120万円程度になることが多いようです。

訴訟を起こさず情報開示へ。法改正の動き

インターネット上の誹謗中傷は増加しており、それを受けて法改正の動きもあります。

現在、情報開示には1年以上を要するケースが少なくありません。
これは、SNSやネット接続のプロバイダ事業者を相手に、大抵は訴訟を2回行わないと投稿者を特定できないためです。
そのため、労力に見合わないとして泣き寝入りするケースも多くありました。

そこで、今後は訴訟を起こさなくても短期間で情報開示ができるように制度を変えようという法改正の動きがあります。
法が成立すれば、訴訟を起こさなくても、裁判所が被害者の申し立てを受けて、投稿者の情報開示をSNSなどの事業者に命じられるようになる見込みです。

加えて、証拠が消されないように、情報消去の禁止などを事業者に命じることも可能になるかもしれません。
改正案が施行されれば、申し立てから数か月程度で開示命令が出るようになると見られています。

インターネット上での誹謗中傷に対して訴訟を起こす場合、少なくとも現行の制度ではそれなりの期間と費用を要します。
適切な弁護士を探し、依頼することで手続きの負担は軽減されますが、証拠となるデータの保存期間には限りがあるため、迅速に対処しましょう。

以上で説明してきたとおり、誹謗中傷に対する訴訟は可能です。とはいえ、精神的にも金銭的にも大きな負担になることを考えると、できれば炎上しない、もしくは炎上を最小限に抑えることに越したことはありません。

増加傾向にある誹謗中傷トラブルを避け、リスクを抑えるには、オンラインサービスを活用した対策も重要となるでしょう。

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