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誹謗中傷で立件させ裁判を実施する方法 罪の種類や費用なども解説

最終更新日 2024.10.7

「誹謗中傷裁判の実施方法とは?」
「誹謗中傷裁判につながる法律とは?」
「誹謗中傷裁判の相手を特定する方法とは?」

スマートフォンの普及によって、SNSやWEBサイトの利用者が著しく増えました。それにともない、誹謗中傷の被害に遭う企業が増えている状況です。中には非常に悪質なものもあり、企業側に大きなダメージを与えるものも少なくありません。

そのため、誹謗中傷裁判を実施するケースも散見されるようになりました。今回は、誹謗中傷裁判の実施方法や、罪の対象となる法律などについて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

抵触すると誹謗中傷裁判につながる可能性が高い法律

誹謗中傷裁判を起こすためには、相手がなんらかの法律に抵触している必要があります。ここでは、抵触すると誹謗中傷裁判につながりやすい法律を確認しておきましょう。

名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、事実を公然と摘示した上で、他人の名誉を毀損する罪です。刑法230においては、以下のように定められています。

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:e-Gov 法令検索/刑法(明治四十年法律第四十五号)

名誉毀損罪が成立するためには、以下3つの要件を満たすことが必要です。

  • 公然性があること:ネット上など不特定多数の方に認識される状況であること
  • 事実を適示すること:具体的な事実・行為を露見すること。「バカ」「デブ」など抽象的な批判では名誉毀損罪は成立しない
  • 他人の名誉を毀損していること:特定の個人が名誉を毀損されていること。どこの誰かが分からない場合、名誉毀損罪は成立しない

なお、名誉毀損罪は事実の有無を問わないため、誹謗中傷の内容が事実かどうかは関係なく、罪に問える点が特徴です。

侮辱罪

侮辱罪とは、相手を馬鹿にしたり、辱しめたりすることによって、他人の名誉を傷つける罪です。刑法231条においては、以下のように定められています。

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

出典:e-Gov 法令検索/刑法(明治四十年法律第四十五号)

侮辱罪が成立するための要件は、以下の4つです。

  • 公然性があること:ネット上など不特定多数の方に認識される状況であること
  • 事実を適示する必要はない:個人的な意見や憶測などによって、他人を馬鹿にしたり辱しめたりすること
  • 特定の個人や法人が対象であること:特定の個人だけでなく法人が馬鹿にされたり、辱しめられたりすること
  • 侮辱にあたること:「バカ」「デブ」など、他人の人格を蔑視するような価値判断を下すこと

侮辱罪はネット上の誹謗中傷被害が増えたことを背景に、厳罰化されました。2022(令和4)年6月13日に改正刑法が成立しており、7月7日に施行されています。

プライバシーの侵害

プライバシーの侵害とは、日本国憲法13条に定められている基本的人権を毀損する罪です。「プライバシーの侵害」という罪が明確に定められているわけではないので、時代背景などによって、解釈が変わる可能性はあるでしょう。なお日本国憲法では、以下の基本的人権が保障されると規定されています。

〔個人の尊重と公共の福祉〕第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

出典:衆議院/日本国憲法

プライバシーの侵害が成立しやすい要件は、以下の通りです。

  • 私生活上の事実であること。また、事実だと受け取られる可能性があるものも含む
  • 上記事実が過去に公開されたことがないこと:既知の内容は対象外
  • 事実の公表によって、当人が不快に感じること:当人がなんとも思わなければ罪にはならない

例えば、ネット上で第三者の住所、氏名や年収などが公表され、当人が不快に思えば、プライバシーの侵害にあたる可能性が高いでしょう。

信用毀損罪・業務妨害罪

信用毀損罪とは、事実無根の誹謗中傷などによって、他人の名誉を毀損する罪です。一方、業務妨害罪とは、ネット上の誹謗中傷行為によって業務を妨害したときに成立する罪です。

信用毀損罪及び業務妨害罪については刑法233条において、以下のように規定されています。

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:e-Gov 法令検索/刑法(明治四十年法律第四十五号)

信用毀損罪・業務妨害罪が成立するための要件は、以下3点です。

  • 事実無根の情報であること:虚偽の情報であることが条件のため、事実の場合は信用毀損罪には抵触しない
  • 虚偽の情報であることを認識して発信すること:事実無根だということを加害者が知らなかった場合は、成立しない
  • 経済的信用を下げる可能性がある:虚偽の情報を発信したことによって、被害者の経済的信用が下がる可能性があれば、信用毀損罪が成立する

例えば「飲食店の食事に異物が混入しているらしい」という情報をSNSなどで投稿し、その情報が拡散された結果、多くのユーザーが当該飲食店の利用を控える風潮になった場合は、信用毀損罪や業務妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。

誹謗中傷裁判の相手を特定する方法

SNSやネット掲示板など匿名のサービスの場合、誹謗中傷につながるコンテンツを投稿した相手の特定が困難です。そのため、誹謗中傷コンテンツを投稿した相手を特定するためには、IPアドレスを特定しなくてはいけません。ここでは誹謗中傷裁判を行うために、IPアドレスを特定する方法などについて解説します。

IPアドレスの特定と契約者情報の特定(~2022年9月末)

誹謗中傷コンテンツを投稿されているサイトは分かるが、誰かが特定できない場合には、サイトの運営会社に依頼して、誹謗中傷コンテンツを投稿したユーザーのIPアドレスを開示してもらう必要があります。サイトの運営会社がユーザーに了承を取り、承諾すればIPアドレスを教えてもらえるでしょう。

断られた場合は、裁判所を介して発信者情報開示請求の仮処分の申立を実施します。弁護士に依頼して、サイトの運営会社に発信者情報開示請求を行い、誹謗中傷コンテンツの発信者のIPアドレスを入手する手続きを行わなくてはいけません。

IPアドレスが入手できたらプロバイダを特定し、再び発信者情報開示請求を実施しましょう。ここで断られた場合、投稿者の氏名、住所、その他の情報を削除せずに保管してもらうため、すぐに仮処分の申立を実施することが大切です。

その後、プロバイダに対して発信者情報開示請求の裁判を実施し、勝訴すれば投稿者の名前や住所などの情報を開示してもらえます。

IPアドレスの特定と契約者情報の特定(2022年10 月以降)

出典:総務省/インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)

2022年10月1日から改正プロバイダ責任制限法が施行される影響で、前述した2段階の裁判手続きが必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続き(判決確定を目的としない、裁判所が、適宜に介入して実施する手続き)で済ませるようになります。そのため、被害者側の負担が大幅に軽減することが想定されるでしょう。

改正プロバイダ責任制限法におけるIPアドレス開示の流れは、以下の通りです。

  • サイト運営会社に対する発信者情報開示命令の申立を裁判所に行う
  • サイト運営会社からプロバイダ情報の提供を求める
  • プロバイダに対する発信者情報開示命令の申立が通知される
  • サイト運営会社がプロバイダに発信者情報を提供
  • 開示命令の申立が認められると、サイト運営会社とプロバイダからユーザーのIPアドレスや発信者の氏名・住所などの情報が開示される

上記手続きを行った後、消去禁止命令の申立を実施することで、サイト運営会社とプロバイダに発信者情報の消去禁止を命じることも可能です。(~2022年9月末では、別途手続きが必要)これらを一連の手続きで行えるようになりました。

なお、ログイン情報の発信者情報開示請求は、一定の条件を満たす必要はありますが、明文で認められるようになるそうです。

誹謗中傷裁判を実施する方法

誹謗中傷裁判を実施する場合、特に決まった方法はありません。弁護士に相談して、どのように裁判を起こすか、交渉するかなどについてアドバイスが受けられるため、都度手続きの方法が異なるからです。ここでは、相手を刑事告訴する流れを前提に、誹謗中傷裁判を実施する方法を解説します。

告訴状の提出

まず誹謗中傷を行った相手を刑事告訴するため、警察に被害届と告訴状を提出する必要があります。被害届とは、警察に被害状況を報告するための書類です。一方、告訴状は事件の加害者を刑事罰に処するために必要な書類で、被害届と一緒に提出することによって、警察がより動いてくれやすくなるでしょう。

なお、誹謗中傷による被害は事件性が低いので、告訴状を提出する際には、証拠を添付しなくてはいけません。弁護士に協力してもらい、誹謗中傷によってどのような被害を受けたか記載し、どの罪に抵触するのか明確にしてもらいます。

また、実際に誹謗中傷コンテンツが投稿されているSNSや掲示板、WEBサイトのスクリーンショットを準備し、プリントアウトして警察に添付書類として提出しましょう。

誹謗中傷を行った相手の逮捕

警察に告訴状を提出し事件性があると判断された場合、誹謗中傷を行った相手は逮捕されます。ただし、拘留を延長するか刑事裁判になるかどうかについては、検察側の判断にゆだねられる点には留意しましょう。

刑事告訴する場合の注意点は3つ

刑事告訴する場合には、3つの注意点があります。それぞれの内容を把握した上で、実施するかどうか、慎重に判断しましょう。

誹謗中傷裁判の注意点1.示談金は請求できない

刑事告訴では、相手側に慰謝料の請求ができません。そのため、慰謝料を要求したい場合には、示談交渉を行う必要があります。ただし、示談交渉を行うということは、相手の罪を軽くする代償として金銭を受け取る交渉になることを覚えておきましょう。

誹謗中傷裁判の注意点2.誹謗中傷には時効がある

誹謗中傷被害の控訴ができる期間は、制限が設けられています。誹謗中傷コンテンツの投稿が行われた日から、3年以上経過すると時効になるため、迅速な調整が必要です。

誹謗中傷裁判の注意点3.告訴状の作成は弁護士への依頼がおすすめ

告訴状の信ぴょう性を高めないと警察は動かないので、弁護士への依頼はほぼ必須となるでしょう。企業側から警察に告訴状を提出しても、なかなか動いてもらえない可能性が高いです。しかし、法のプロである弁護士が、証拠と照らし合わせて違法性を説明することによって、警察側の理解も得られやすくなるでしょう。

誹謗中傷裁判をするメリット・デメリット

誹謗中傷裁判には、メリットもあればデメリットもあります。それぞれの内容を理解した上で、本当に実施するかどうか判断しましょう。

誹謗中傷裁判をするメリット

誹謗中傷裁判をするメリットは、誹謗中傷を行った相手を罪に問える点です。また、事実無根だった場合には、相手に謝罪や投稿内容の撤回を求められます。さらに、被害が甚大な場合には、損害賠償請求を行うこともできるでしょう。

ただし、前述した情報開示請求が行えるのは弁護士だけです。また、交渉時に弁護士がいることで、スムーズに交渉が進む可能性はあります。裁判を行うために必要な証拠集めや、法律の知見があるので正しい方法で交渉が進められる点は大きなメリットです。

誹謗中傷裁判をするデメリット

誹謗中傷裁判を行う最大のデメリットは、工数と費用面の負担が大きいことでしょう。裁判の手続きには1年以上かかることも普通で、かつ確実に裁判へ持ち込める確証もありません。

また、名誉毀損罪や侮辱罪などは立件が難しいケースもあるため、裁判に持ち込んだとしても、必ず勝てるわけではないため注意が必要です。裁判に負けると訴訟費用も負担しなくてはいけないため、非常に残念な結果になる可能性もあります。

誹謗中傷裁判の費用相場

民事における誹謗中傷裁判に必要な弁護士費用の相場は、以下の通りです。

着手金 報酬金 裁判費用
誹謗中傷コンテンツの削除依頼 裁判外 5~10万円程度 5~10万円程度
裁判 20~30万円程度 15万円程度 3万円
発信者情報開示請求 裁判外 約5万円~10万円 15万円程度
裁判 20~30万円程度 15~20万円程度 6万円
慰謝料の請求 裁判外 10万円程度 慰謝料の10~30%程度
裁判 20~30万円程度 慰謝料の10~30%程度 3万円

弁護士費用は、事務所ごとに設定が異なるため、十分に比較検討することはもちろん、請求できる慰謝料との差異にも注意が必要です。一方、裁判費用は国によって一律で決められています。

なお刑事裁判を行う場合は、上記よりもさらに多額の費用が必要になりますが、事件の規模などによって大きく変動するため、実施前に弁護士に相談するべきでしょう。

参考:裁判所/手数料

誹謗中傷対策の相談先を判断する基準

誹謗中傷の被害にあっている場合、対策方針によって相談する相手が異なります。

具体的な相談先としては、弁護士か誹謗中傷対策業者の2種類です。

弁護士に依頼するべきケース

謗中傷裁判を実施したい場合は弁護士に依頼するべきです。また、誹謗中傷の原因となっているコンテンツを削除した場合にも、弁護士へ相談する必要があります。

誹謗中傷による被害が甚大で、相手側に損害賠償や慰謝料の支払いを要求する場合も、弁護士に依頼しなくてはいけません。

このように法的な手続きを行いたい場合には、法務のプロである弁護士に依頼するのが得策でしょう。

誹謗中傷対策業者に依頼するべきケース

弁護士に依頼した場合でも、必ず誹謗中傷裁判に持ち込めるわけではありません。弁護士の調整がうまくいかなかった場合は、誹謗中傷対策業者に依頼することをおすすめいたします。

誹謗中傷対策業者は、逆SEOなどを実施することによって、誹謗中傷による被害を抑制してくれます。逆SEOとは、対象となるWEBサイトの検索順位を下げる施策です。SEO(Search Engine Optimization:検索エンジンの最適化)が検索順位を上げるための施策であることから、反対の目的を達成するための施策ということで、このように呼ばれています。

検索結果の10位以下のWEBサイトは、ユーザーに見られる可能性が著しく低くなることが一般的です。そのため、逆SEOを実施して誹謗中傷の原因になっているコンテンツが掲載されているWEBサイトの順位を下げられれば、被害の抑制につながります。

弁護士に依頼して誹謗中傷裁判を行うには、時間がかかるため、その間も誹謗中傷の被害が広がるリスクがあります。そのため、弁護士への依頼と並行して誹謗中傷対策の業者への相談も視野に入れておいたほうが安全でしょう。

なお、誹謗中傷対策業者に依頼する場合、費用相場は30万円程度です。

誹謗中傷裁判は時間がかかる点に注意が必要

誹謗中傷裁判は名誉毀損罪や侮辱罪といった罪が成立すれば、相手側に賠償責任を負わせることが可能です。ただし、罪を立証するためには弁護士に依頼して十分な証拠集めを行い、然るべき手続きを踏む必要があります。

したがって、誹謗中傷裁判には多くの時間と労力がかかる点に注意が必要です。また、誹謗中傷裁判に必ず勝てる保証はないため、敗訴したときのリスクについても認識しておかなくてはいけません。そのため誹謗中傷対策には、エフェクチュアルの「オンライン評判管理対策」がおすすめです。

オンライン評判管理対策とは、法律では解決できない誹謗中傷被害をWEBリスクのコンサルタントが解決するサービスで、具体的には以下3つのサービスをご提供します。

  • ネガティブサイト対策サービス
  • ネガティブキーワード対策サービス
  • リスク検知ツール「WEBリスククラウド」

●ネガティブサイト対策サービス

ネガティブサイト対策サービスとは、検索エンジン上の入力補助・関連検索の誹謗中傷キーワードや検索結果上の誹謗中傷サイト対策サービスです。企業の情報発信力を高めることによって、GoogleやYahoo!における誹謗中傷サイトの上位表示を抑制することが可能です。

誹謗中傷サイトの検索順位を10位以下に落とすことで、ユーザーが閲覧する機会を大幅に減らせるため、誹謗中傷被害のリスクを抑制できるでしょう。

●ネガティブキーワード対策サービス

ネガティブキーワード対策サービスとは、検索エンジンの入力補助・関連検索に表示される誹謗中傷キーワードを対策するものです。当社モニタリングシステムが、誹謗中傷キーワードを早期に発見し、迅速に対策が打てるようになります。

●リスク検知ツール「WEBリスククラウド」

WEBリスククラウドとは、エフェクチュアルが独自開発・提供している誹謗中傷対策専門ツールです。検索結果上の誹謗中傷サイトや、入力補助・関連検索の誹謗中傷キーワードが新たに発生した場合、それを検知しアラート通知します。誹謗中傷の表示履歴も記録されるため、対策状況を見える化できる点が特徴です。

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