最終更新日 2024.10.7
SNSで自社ブランドやサービスに関して誹謗中傷され、風評被害にあう企業が増えています。収益悪化や企業に対するイメージダウンなどにつながるケースも多いため、SNSで誹謗中傷した相手を訴える措置を取りたい企業も多いでしょう。
しかし、SNSは匿名アカウントで投稿をしている性質上、犯人の特定が難しいことや、必要な証拠を揃えなければ訴えることは困難です。そこで今回は、SNSで誹謗中傷された企業の担当者さまのために、相手を訴える手順や方法などについて解説します。
SNSで企業が誹謗中傷され風評被害を受けたときの影響
SNSでの誹謗中傷によって企業が風評被害を受けると、以下のようにたくさんの悪影響が出ます。
企業やブランドの信用低下
SNSで企業が誹謗中傷され風評被害を受けることで、企業やブランドの信用が大幅に低下する可能性があります。経営状態が悪くないにも関わらず「〇〇社は赤字」「〇〇社は倒産目前」といった内容がSNSに投稿されると、顧客や取引先との関係性が悪くなる可能性が高くなるでしょう。また、金融機関から融資を受けづらくなることも考えられます。
一方、長期間かけて育てた自社ブランドが「パクリだ」「品質が悪い」といった風評被害を受けることで、イメージダウンにつながりブランド力が低下してしまう点も大きなデメリットです。
収益悪化
SNSで誹謗中傷の被害にあった企業は、収益が悪化する可能性が非常に高いです。たとえ風評被害だったとしても、これまで商品やサービスを利用したことがない方へ、非常に悪い印象を与えてしまいます。
例えば、飲食店が「不衛生だ」「味がまずい」といった噂をSNSで拡散されてしまうと、収益的に大きなダメージを被ることになります。また、家電などのメーカーにおいては「不良品が多い」「すぐに壊れる」といった書き込みがSNS上に氾濫すると、商品を購入する方が激減して収益悪化につながるでしょう。
採用活動への悪影響
SNSで誹謗中傷を受けた企業は、採用活動にも悪影響が出ます。例えば「〇〇はブラック企業だ」「〇〇ではサービス残業が横行している」といった投稿がSNSで拡散した場合、求職者に悪いイメージを与え「採用活動を行っても応募者が少ない……」といった状況にもなりかねないでしょう。
少子高齢化による労働人口減少の影響によって、ただでさえ採用が困難になっている現在、風評被害を受けてしまうことは企業にとって致命的です。有能な人材が採用できなくなることで、企業の将来性も危険にさらされます。
従業員のモチベーション低下
SNS上に自分が勤務する会社の悪評が拡散することで、従業員のモチベーションが減少し会社への信頼度も下がってしまうことでしょう。その結果、退職希望者が増えたり、新たに従業員を雇用しても定着率が下がったりする可能性が高くなります。
また、従業員がSNSで自分の会社を誹謗中傷するケースも散見されます。その場合には、一緒に働いている従業員の仕事へのモチベーションが著しく低下し、生産性が下がる点も懸念のひとつです。
SNSの誹謗中傷によって成立する罪
SNSでの誹謗中傷によって、投稿した方にどのような罪が成立するのか紹介します。
名誉毀損罪
名誉毀損罪(めいよきそんざい)とは、公に事実を広めることによって、人(または法人)の名誉や社会的評価を下げることで成立する罪です。例えば「〇〇のサービスは質が悪い」「〇〇のラーメンはまずい」といった投稿がSNSで拡散された結果、サービスやお店の利用者が減った場合には、名誉毀損罪が成立する可能性が高いでしょう。
名誉毀損罪が成立すると、誹謗中傷の投稿を行った方には、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科されます。
侮辱罪
侮辱罪とは事実を適示することなく、公に人(または法人)を侮辱することで成立する罪です。例えば、事実無根であるにも関わらず「〇〇飲食店は汚い」「〇〇の商品は変な味がしてまずい」といったような企業側の侮辱にあたる投稿をSNSにした場合には、侮辱罪が成立する可能性があります。
前述した名誉毀損罪とよく似ていますが、事実を適示しない点や、社会的信用が低下しなくても侮辱行為に該当する場合に成立する点が、名誉毀損罪との大きな違いです。侮辱罪が成立すると、SNSに誹謗中傷の投稿を行った方には、拘留または科料が刑罰として科される可能性があります。
なお、拘留とは30日未満の刑事施設への収容のことで、科料とは1万円未満の金銭徴収のことです。
信用毀損罪
信用毀損罪(しんようきそんざい)とは、事実に反する内容を不特定多数の人々に伝播することで人(または法人)が経済的な損失を被った場合に成立する罪です。また、信用毀損罪は実際に経済的な損失を被らなくても、経済的損失を被る恐れがある場合でも成立することがあります。
例えば「〇〇は給料の支払いを滞納している」「〇〇は倒産寸前だ」といった情報をSNSに投稿して拡散した結果、顧客や取引先に悪影響を与えた場合には、信用毀損罪が成立する可能性が高いでしょう。SNSで誹謗中傷を行った方に信用毀損罪が成立すると、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
業務妨害罪
業務妨害罪とは、事実に反する内容を不特定多数の人々に伝播することによって、企業の業務活動を妨害した際に成立する罪です。例えば、事実無根にも関わらず、SNSに「あの居酒屋はビールと言って発泡酒を出している」「あの飲食店は産地偽装をしている」といった投稿を行って、客足が遠のき収益に悪影響を与えた際には、業務妨害罪が成立する可能性が高いでしょう。
SNSでの誹謗中傷によって業務妨害罪が成立した場合、投稿した方は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。ちなみに、業務妨害罪と信用毀損罪は同時に成立するケースも多いのですが、その際には罪が重いほうの刑罰が適用されます。
SNSの誹謗中傷による風評被害で成立する民事責任
SNSで誹謗中傷を行った結果、企業側に風評被害の影響で損害を与えた方には、民事責任が発生し損害賠償請求の対象になります。
SNSの誹謗中傷によって成立する民事責任とは
SNSで誹謗中傷を行った方には、民事責任が発生します。民事責任とは不正行為による損害賠償のことです。民法709条では「不法行為による損害賠償:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されています。
つまり、SNSで誹謗中傷を行った方が、故意または過失によって企業側に損益を与えた場合には、その責任として損害賠償の義務が課せられ、損害賠償請求の対象になるのです。例えば、SNSの誹謗中傷が原因で飲食店の売上が下がった場合には、投稿を行った方に対して減少した分に相当する金額を請求できます。
損害賠償請求をするためには何が必要なのか
SNSの誹謗中傷が原因で企業の売上が減少した際、投稿した相手に損害賠償請求をするためには、以下の4点を明確化しておく必要があります。
・SNSで誹謗中傷に該当する内容の投稿をした事実
・収益が悪化した事実
・具体的な損益額
・収益悪化と誹謗中傷の因果関係
まず、SNSで誹謗中傷した相手を特定し、その事実を明確化する必要があります。SNSの投稿は匿名で実施されるケースが多いため、対象となる相手が確実に誹謗中傷をしたという事実を第三者に証明しなくてはいけません。
次に実際に収益が悪化した事実を明確にしておく必要があります。SNSによる誹謗中傷が行われた後で明らかに売上が減っている事実を、帳簿などを用いて証明しましょう。また、その際、具体的にどの程度の損失額を被ったのか確認し、相手側への損害賠償請求金額を決定します。
そして、これらの情報を基に、SNSによる誹謗中傷が収益悪化の直接的な原因であることを証明することが必要です。両者の因果関係が認められない場合には、損害賠償請求ができません。
SNSで誹謗中傷されたときに企業側が取るべきアクション
実際にSNSで誹謗中傷の被害にあった場合に、企業側が実施するべき対応を紹介します。
原因となった投稿の削除請求
まず風評被害の原因になった投稿を削除することが肝心です。誹謗中傷の投稿を放置すると、その内容がどんどん拡散して風評被害の拡大へとつながります。
風評被害の原因となった投稿を削除するためには、SNSの運用会社へ投稿の削除請求を実施しましょう。多くのSNSには不適切な投稿内容を運営会社に知らせる窓口があるため、そちらの活用もおすすめです。
誹謗中傷を行っている者の特定
次に問題となった投稿を行った者を特定する必要があります。SNSのアカウントだけで投稿を行った者が誰か特定することは困難なため、SNSの運用会社や場合によってはプロバイダへ依頼して、情報を入手しなくてはいけません。
しかし、SNSの運用会社やプロバイダにユーザーの個人情報開示請求を行っても、対応してくれない場合がほとんどでしょう。そのため、弁護士に依頼して発信者情報開示請求訴訟と呼ばれる手続きを踏むことで、裁判所を介して投稿を行った者を特定するための情報を開示させる必要があります。
発信者情報開示請求訴訟の手続きを行うことで、SNSの運用会社やプロバイダから、投稿を行った者の住所や氏名、メールアドレスなどを開示してもらうことが可能です。
誹謗中傷した相手を訴訟
誹謗中傷を行った者が特定できたら、弁護士を通じて損害賠償請求を行い、被害額に相当する額を支払ってもらいましょう。このとき相手側が支払いに応じない場合には、損害賠償請求訴訟を実施して、裁判で争うことになります。
さらに、誹謗中傷の内容が悪質だった場合には、刑事告訴も視野に入れることも必要です。
再発防止施策の実施
SNSで誹謗中傷による風評被害を受けた場合には、再発防止施策の実施が不可欠です。損害賠償請求や刑事告訴をした際には、相手側に二度と同じことを繰り返さないことを確約させるための誓約書や覚書などを締結しておきましょう。
また、企業の信用やブランド力の低下を挽回させるために、名誉回復措置の要求も必要です。特にフォロワー数が多い相手だった場合は、謝罪の投稿をしてもらうことでダメージの回復につながる可能性があります。
SNSのリスクマネジメント体制構築は必須
SNSによる誹謗中傷の風評被害を受ける可能性は、すべての企業にあります。そのため、普段からSNSのリスクマネジメントが実施できる体制を構築して、風評被害を未然に防ぐことが重要です。
株式会社エフェクチュアルでは、逆SEO対策やリスク検知ツールを活用することで、ネット上の誹謗中傷や、ネガティブな情報の拡散を防ぐサービスを提供しています。現状どの程度誹謗中傷の被害を受けているかわからない場合には、無料の「WEBリスク診断」も実施していますので、お気軽にお問合せください。
監修者:坂東大士 弁護士
大阪弁護士会登録の「澁谷・坂東法律事務所」代表弁護士。
現在に至るまで25社以上の顧問会社があり、企業法務、民事再生・倒産、インターネット問題、債権回収、労働問題などに対応。