誇大広告とは?景品表示法による規制やペナルティ、違反事例などを解説
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「この表現、本当に公開して大丈夫だろうか。」 ──LPの公開直前、「業界No.1」「今だけ半額」「絶対に効果がある」といったコピーを見て違和感を覚えたものの、何が問題なのか説明できずに掲載を進めた経験はないでしょうか。魅力的な訴求は集客や売上向上につながる一方で、表現によっては誇大広告と判断される可能性があります。知らずに不適切な広告表現を使用してしまうと、行政処分や企業イメージの低下を招くおそれもあります。
本記事では、誇大広告の意味や具体例、虚偽広告との違い、景品表示法による規制内容、実際の違反事例についてわかりやすく解説します。
※本記事は2026年5月時点の情報に基づいています。最新情報は厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
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誇大広告とは?
誇大広告とは、商品やサービスの品質・性能・価格などについて、実際よりも著しく優れている、または有利であると消費者に誤認させるおそれのある広告表示を指します。 マーケティングにおいて商品やサービスの魅力を伝えることは重要ですが、その表現が事実の範囲を超えてしまうと、違法と判断される可能性があります。
例えば、「絶対に痩せる」「業界No.1」「必ず効果がある」など、根拠が不十分な断定表現は誇大広告に該当する可能性があります。また、不動産広告で「駅徒歩5分」と表示しながら実際にはそれ以上かかるケースなども注意が必要です。
誇大広告は消費者の適切な判断を妨げるおそれがあるため、法律によって禁止されています。違反した場合、消費者庁による措置命令や課徴金の対象となることもあり、企業の信頼低下にもつながりかねません。そのため、広告表現を行う際は、客観的な根拠に基づいて情報を発信することが重要です。
誇大広告と虚偽広告の違い
誇大広告と混同されやすい言葉に「虚偽広告」がありますが、両者には明確な違いがあります。誇大広告は、実際の内容を過度に良く見せる表現であるのに対し、虚偽広告はそもそも事実と異なる内容を表示するものです。
例えば、実在しない実績を掲載する、提供していないサービスを記載するなどは虚偽広告に該当する可能性があります。 一方、「業界トップクラス」など曖昧な表現で過度に強調する場合は誇大広告と判断される場合があります。
どちらも消費者に誤解を与える点で共通しており、いずれも違法となるリスクがあります。判断基準は「一般消費者がどのように受け取るか」であり、企業側の意図だけでは判断されない点に注意が必要です。
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誇大広告を規制する景品表示法の概要
誇大広告を規制する代表的な法律が、景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)です。景品表示法は、消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスを選択できる環境を守ることを目的として制定されています。
この法律の大きな特徴は、「消費者に誤認を与えるかどうか」を基準としている点です。つまり、企業側の意図ではなく、一般消費者の認識が判断の基準となります。
規制対象となる広告表示には、次のようなものがあります。
- Web広告(リスティング・ディスプレイ)
- SNS投稿(企業アカウント・インフルエンサー)
- テレビ・ラジオCM
- チラシ・パンフレット
- ECサイトの商品ページ
また、広告主だけでなく、広告代理店や制作会社、アフィリエイターなども、関与の程度によって責任を問われる可能性があります。
違反した場合の主なペナルティは以下の通りです。
- 措置命令(違反表示の差止め・再発防止)
- 課徴金納付命令(売上の3%)
- 企業名の公表
- 社会的信用の低下
参照:事例でわかる 景品表示法
特に課徴金制度は、売上の一定割合が課される仕組みであり、2016年の導入以降、多くの企業にとって大きなリスクとなっています。
関連記事:景品表示法とは何かわかりやすく解説!目的や規制内容、罰則について
景表法の対象1:不当表示の禁止
景品表示法では、消費者に誤認を与える不当表示を禁止しています。
不当表示には主に「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他の不当表示」があり、いずれも誇大広告に該当する可能性があります。これらの表示は、消費者による適切な商品選択を妨げるおそれがあるため、景品表示法によって厳しく規制されています。
①優良誤認表示
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質・性能などについて、実際の内容よりも著しく優れていると消費者に誤認させるおそれのある表示を指します。
例えば、「医学的に証明された効果がある」と表示しているにもかかわらず十分な根拠がない場合や、「100%天然成分」と表示しながら一部に化学成分が含まれているケースなどが該当します。また、「業界No.1」「最高品質」「圧倒的な効果」といった表現も、客観的な比較データや合理的な根拠がなければ問題視される可能性があります。
このような表示は消費者の適切な商品選択を妨げるおそれがあるため、景品表示法によって禁止されています。
加えて、消費者庁は必要に応じて事業者へ根拠資料の提出を求めることがあります。これを「不実証広告規制」といいます。合理的な根拠を提示できない場合、その時点で違反と判断される可能性があるため、広告表現には十分な注意が必要です。
②有利誤認表示
有利誤認表示とは、商品やサービスの価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させるおそれがある表示を指します。
例えば、「今だけ半額」と表示しているにもかかわらず、実際には常に同じ価格で販売しているケースや、「通常価格」として表示している価格に販売実績がないケースなどが該当します。また、「期間限定」「残りわずか」「先着○名様」といった表現についても、事実と異なる場合は消費者に誤解を与えるため、違反と判断される可能性があります。
さらに、値引き率を過度に強調したり、適用条件があるにもかかわらず十分に明示していなかったりする場合も問題となることがあります。
特にECサイトやサブスクリプションサービスでは、このような表示が用いられるケースが多く、消費者とのトラブルにつながることも少なくありません。消費者に実際以上のお得感を与える表示は景品表示法によって禁止されており、事業者には正確な情報提供と適切な表示が求められます。
③その他の7つの不当表示
景品表示法では、優良誤認表示や有利誤認表示以外にも、消費者に誤認を与える不当表示として7つの類型が定められています。
具体的には、次のような表示が挙げられます。
- 原産国の誤認表示
- 内容量や規格の誤認表示
- 品質・規格等に関する不当表示
- 価格表示に関する不当表示
- 取引条件に関する不当表示
- 不適切な比較広告
- おとり広告
また、実際には購入できない商品を安価に見せて集客する「おとり広告」も、代表的な違反事例の一つです。
さらに近年では、広告であることを明示せずに行うステルスマーケティング(ステマ)も問題視されており、規制対象として明確化されています。
これらの表示はいずれも消費者の適切な判断を妨げるおそれがあるため、企業には正確かつ透明性の高い情報発信が求められます。
関連記事:ステマ規制とは?対象となるケースや違反事例、罰則などをわかりやすく解説
景表法の対象2:景品類の制限および禁止
景品表示法では、広告表示だけでなく、景品類の提供についても制限が設けられています。
これは、過度な景品提供によって消費者に過剰なお得感を与え、商品やサービス本来の価値判断を歪めるおそれがあるためです。
景品には、購入者全員に提供する「総付景品」、抽選などによって提供される「一般懸賞」、複数の事業者が共同で実施する「共同懸賞」などの種類があります。それぞれについて、提供できる景品額の上限や実施条件が細かく定められています。
例えば、高額な商品や金銭をプレゼントするキャンペーンは、取引価格に対する割合や景品総額の基準を超えると違反となる可能性があります。また、過度な景品提供によって消費者の合理的な判断が妨げられる場合も問題視されます。
販促キャンペーンやプレゼント施策を実施する際は、事前に景品表示法上のルールを確認し、適切な範囲内で運用することが重要です。
誇大広告により実際に行政処分された違反事例
誇大広告は決して特別な問題ではなく、実際に多くの企業が行政処分を受けています。
ここでは、どのような広告表現が違反と判断されるのかを理解するために、代表的な事例を紹介します。
違反事例①
健康食品の広告において、「飲むだけで痩せる」「短期間で必ず効果が出る」といった表現を使用していたケースでは、科学的根拠が十分ではないと判断され、優良誤認表示として措置命令が出されました。
健康食品や美容関連の商品は、消費者の関心が高く購買行動にも直結しやすいため、特に厳しく規制されています。
実際には効果に個人差があるにもかかわらず、その点を考慮せずに効果を断定する表現や、医学的な裏付けがあるように見せる広告表現は、違反と判断される可能性があります。
また、体験談や口コミを過度に強調し、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのような印象を与えるケースも問題となります。
広告を作成する際は、客観的かつ合理的な根拠に基づいた表現を心がけることが重要です。
違反事例②
不動産広告において、「駅徒歩5分」と表示していたものの、実際には10分以上かかることが判明し、問題となった事例があります。
このような表示は、物件の利便性を実際よりも高く見せるものであり、有利誤認表示として違反認定されました。不動産広告では、徒歩所要時間の算出方法について一定の基準が設けられており、一般的には80メートルを1分として計算する必要があります。
この基準に沿わず、実態よりも短い時間を表示すると、違反と判断されるリスクがあります。また、信号待ちや坂道など、実際の利用環境を考慮しない表示についても、消費者に誤解を与える可能性があります。
物件選びに大きく影響する情報であるため、不動産広告には正確で客観的な表示が求められます。
違反事例③
ECサイトにおいて、「期間限定セール」や「今だけ特別価格」といった表示を行いながら、実際には常時同じ価格で販売していたケースでは、消費者に誤ったお得感を与えたとして、有利誤認表示に該当すると判断されました。
価格に関する訴求は消費者の購買判断に大きな影響を与えるため、景品表示法においても厳しく規制されています。例えば、過去に販売実績のない価格を「通常価格」として表示したり、実際以上の割引率を示したりする行為も問題となる可能性があります。
さらに、セール期間や適用条件を十分に明示していない場合も、消費者の誤認を招くおそれがあります。
価格表示を行う際は、実態に基づいた正確な情報を提供することが重要です。
違反事例④
口コミサイトにおいて、実際には存在しないレビューを掲載したり、自社に有利な評価を意図的に投稿させたりすることで評価を操作したケースでは、ステルスマーケティングに該当する可能性があるとして行政指導が行われました。
本来、口コミは第三者による客観的な意見であることが前提です。
しかし、事業者が関与しているにもかかわらず、その事実を隠して情報発信を行う行為は、消費者に誤認を与える不当表示とみなされる可能性があります。特に近年は、SNSやレビューサイトの影響力が高まっていることから、このような行為に対する規制も厳しくなっています。
2023年にはステルスマーケティングが景品表示法上の規制対象として明確化され、広告であることを示さない投稿は違反と判断される可能性があります。
企業には、透明性のある情報発信が求められています。
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景品表示法以外に誇大広告を規制する法律
誇大広告は景品表示法だけでなく、取り扱う商品やサービスによっては他の法律によっても規制されています。特に健康・美容・医療分野では、より厳しいルールが設けられており、違反した場合のリスクも大きくなります。
ここでは、代表的な法律である「薬機法」と「健康増進法」について解説します。
薬機法
薬機法(旧薬事法)は、医薬品や医療機器、化粧品などの品質や安全性を確保するための法律です。また、広告表現についても厳しく規制しています。
特に注意が必要なのが、効能や効果に関する表現です。
医薬品として承認されていない商品に対して、「治る」「改善する」などの医療的な効果を示す表現を使用すると違反とみなされる可能性があります。
また、化粧品についても、「シミが完全に消える」といった過度な効果をうたう表現は問題となるリスクがあります。
さらに、体験談や口コミであっても、実質的に広告と判断される場合には規制の対象となりえます。
根拠のない効果訴求や消費者に誤解を与える表現は、違反と判断される可能性があります。そのため、広告表現には十分な裏付けデータを用意することが重要です。
関連記事:薬機法とは?薬事法との違いや規制対象、違反リスクをわかりやすく解説
健康増進法
健康増進法は、国民の健康維持や健康増進を目的として制定された法律で、主に食品や健康食品の広告における誇大表示を規制しています。
具体的には、事実と著しく異なる表示や、実際よりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示が禁止されています。
例えば、
- 「食べるだけで痩せる」
- 「短期間で確実に血圧が下がる」
といった、科学的根拠のない表現は違反となる可能性があります。
また、健康食品は医薬品ではないため、病気の予防や治療効果を示唆する表現は原則として認められていません。
消費者に誤解を与える広告は、行政指導や措置命令の対象となる場合があります。そのため、特にヘルスケア分野では慎重な表現設計が求められます。
誇大広告を行った場合に科されるペナルティ
誇大広告が法律違反と判断された場合、行政処分や罰則の対象となることがあります。
また、企業の信用失墜や売上への影響など、法的なペナルティ以外のリスクも大きいため、事前の対策が重要です。ここでは、各法律に違反した場合に想定される主な措置について解説します。
景品表示法に違反した場合の措置
景品表示法違反が認定された場合、消費者庁による措置命令の対象となる場合があります。措置命令では、不当と判断された表示の取りやめや修正に加え、再発防止策の策定・実施、違反内容の周知などが求められることがあります。
そのため、事業者には広告表現の見直しだけでなく、社内の広告審査体制やコンプライアンス体制の整備を含めた再発防止への取り組みが求められます。
また、優良誤認表示や有利誤認表示など一定の要件に該当する場合には、課徴金納付命令の対象となる可能性があります。課徴金額は対象となる売上額を基準に算定されるため、違反表示が行われていた期間や対象商品の販売規模によっては、事業活動へ影響を及ぼす水準となるケースもみられます。
さらに、措置命令や課徴金納付命令が行われた場合には、消費者庁によって事業者名や違反内容が公表されることがあります。その結果、企業イメージや社会的信用に影響が生じる可能性もあるため、広告表示に関する適切な管理体制を整備することが重要です。
関連リンク:景品表示法違反により科せられる5つの罰則と事例集|通報からの調査方法も
薬機法に違反した場合の措置
薬機法違反が認定された場合、行政指導や措置命令のほか、違反内容によっては業務停止命令や課徴金納付命令の対象となる場合があります。
また、違反の態様や内容によっては刑事罰が適用されるケースもあり、薬機法で定められた罰則の対象となる可能性があります。これらの処分は事業運営やブランドイメージに影響を及ぼす場合があるため、広告表示や販売活動において適切な法令遵守体制を整備することが重要です。
特に注意が必要とされるのが、無承認医薬品に関する広告や、効能・効果を過度に強調する表現です。例えば、医薬品として承認を受けていない商品について、「治療できる」「確実に改善する」などの表現を用いた場合、薬機法上の問題として指摘される可能性があります。
また、広告に関する法令遵守は広告主だけの課題ではありません。広告制作や配信に関与する広告代理店、アフィリエイト事業者、媒体運営者などが関係するケースもあるため、関係者間で広告内容の確認体制を整備することが望ましいとされています。
広告表現の適切性について判断が難しい場合には、薬機法に詳しい弁護士や専門家へ相談し、表示内容や根拠資料を事前に確認することも有効な対応策の一つです。
健康増進法に違反した場合の措置
健康増進法違反が認められた場合、行政機関による指導が行われ、問題があるとされた広告表示の修正や改善が求められることがあります。
その後も改善が確認されない場合には、勧告が行われる場合があり、さらに必要と判断された場合には命令へ移行することがあります。命令には法的拘束力があるため、事業者には適切な対応が求められます。また、命令に従わなかった場合には、健康増進法で定められた罰則の対象となるケースがあります。さらに、違反内容や行政対応の状況によっては、事業者名が公表されることもあります。
こうした対応は、事業運営そのものだけでなく、企業イメージや社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。そのため、広告表示や販促活動においては、法令やガイドラインに沿った運用を行うことが重要です。
特に健康食品やサプリメントに関する広告では、健康保持や体型改善に関する訴求が問題となるケースがあります。例えば、「飲むだけで痩せる」「確実に改善する」といった表現は、表示内容を裏付ける十分な根拠が示せない場合、行政上の問題として指摘される可能性があります。
健康増進法では、著しく事実に相違する表示や、実際よりも著しく優良であると誤認されるおそれのある表示が規制されています。そのため、一見すると軽微に見える表現であっても、表示内容や根拠資料の状況によっては問題と判断される可能性があるため注意が必要です。
広告表現の適切性について判断が難しい場合には、法務担当者や専門家へ相談しながら、表示内容や根拠資料を確認する体制を整備することが望ましいとされています。
誇大広告を防ぐために企業ができる具体策
誇大広告のリスクを回避するためには、事前の体制整備と継続的なチェックが重要です。ここでは企業が実践すべき具体的な対策 を解説します。
広告に関する法律を正しく理解する
まず重要なのは、景品表示法、薬機法、健康増進法など、広告表示に関係する法令やガイドラインについて正しく理解することです。
これらの法令はそれぞれ規制対象や考え方が異なるため、自社の商品やサービスに関連するルールを把握し、広告制作や審査の基準として活用できる体制を整備することが重要です。
例えば、景品表示法では優良誤認表示や有利誤認表示が規制されている一方で、薬機法では医薬品的な効能効果の標ぼうに関する規制が設けられています。そのため、同じ広告表現であっても、商品やサービスの内容によって確認すべき法令が異なる場合があります。
また、法改正や行政ガイドラインの更新が行われることもあるため、消費者庁や厚生労働省などの公的機関が公表する最新情報を定期的に確認することも大切です。
社内研修や勉強会を実施するほか、必要に応じて外部専門家の知見を活用することで、担当者の理解を深め、広告表示に関するリスク管理体制の強化につなげやすくなります。
根拠となる客観的なデータを用意する
広告表示においては、表示内容を裏付ける客観的な根拠資料を保有しておくことが重要です。
例えば、「No.1」「満足度第1位」といった比較表示や、商品・サービスの性能、効果に関する訴求を行う場合には、調査結果や試験データなどの根拠資料が求められることがあります。
調査の対象範囲や実施方法、データの出典が不明確な場合には、消費者に実際以上の印象を与える表示として問題視される可能性があります。また、自社にとって有利なデータのみを抜粋して表示した場合も、表示内容によっては誤認を招くおそれがあります。
そのため、広告表現を検討する際には、表示内容と根拠資料の整合性を確認するとともに、消費者が内容を適切に理解できるよう、調査条件や出典情報を分かりやすく示すことが望ましいとされています。
透明性の高い情報開示を行うことは、法令遵守だけでなく、消費者からの信頼獲得にもつながります。
社内ガイドラインを作成する
誇大広告のリスクに対応するためには、社内で広告表示に関するルールや審査基準を整備することが重要です。
例えば、使用を避けるべき表現や、根拠資料の確認が必要となる訴求内容をあらかじめ明確にしておくことで、担当者ごとの判断のばらつきを抑えやすくなります。また、広告制作や配信に関わる関係者間で共通認識を持つことは、法令遵守体制の強化にもつながります。
加えて、広告制作の各工程に確認フローを設けることも有効です。企画、制作、公開前といった各段階で複数人による確認を行うことで、不適切な表現や根拠資料の不足に早い段階で気づきやすくなり、広告表示に関するリスク低減につながる可能性があります。
特に、医療、美容、健康食品など専門性の高い分野では、関連法令やガイドラインの解釈が複雑になる場合があります。そのため、必要に応じて法務担当者や外部専門家の知見を活用しながら広告内容を確認する体制を整備することが望ましいとされています。
また、広告審査支援サービスや専門家によるレビューを活用することも選択肢の一つです。第三者の視点を取り入れることで、社内では気付きにくい課題の把握や、最新の法令・ガイドラインを踏まえた確認体制の構築に役立つ場合があります。
継続的な教育や審査体制の見直しを行いながら、広告表示の適切な管理に取り組むことが重要です。
まとめ
誇大広告に関する表示は、景品表示法だけでなく、薬機法や健康増進法など複数の法令によって規制されています。
これらの法令に抵触する表示が認められた場合には、措置命令や課徴金納付命令、業務停止命令などの行政上の対応が行われることがあります。また、企業名の公表や社会的信用への影響など、事業活動に影響を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。
こうしたリスクに対応するためには、広告に関連する法令やガイドラインへの理解を深めるとともに、表示内容を裏付ける根拠資料の整備や、社内の広告審査体制の構築に取り組むことが重要です。さらに、広告制作から公開までの各工程で確認体制を整備し、必要に応じて専門家の知見を活用することで、広告表示に関するリスク低減につながる可能性があります。
継続的な法令遵守と適切な広告管理を行いながら、消費者に正確な情報を届けることが、企業活動において重要な取り組みの一つといえるでしょう。
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参考情報・一次情報
- 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/
- 消費者庁:https://www.caa.go.jp/
- e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/
※本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、法的助言を行うものではありません。個別の事案に関する判断や対応については、弁護士その他の専門家へご相談ください。
この記事の監修者

SORILaコンテンツ編集チーム
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